友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
失業保険について質問です。
妊娠7ヵ月の妊婦で、正社員で現在も働いています。
産休育休が無いと言われたり、妊娠したらみんな退職が基本だとか、今回の妊娠でつくづく会社に不信感を持って
います。
何とか話し合いの結果、出産一時金と出産手当ては申請出来るそうてすが、育休は取れないから休職になると言ってた件も撤回され、今日出産前に退職になると言われました。
自己都合での退職願いを7月頭には出すように会社から言われたのですが、これは会社都合にならないのでしょうか??
育休がないなら、休職するつもりだったので困ってます。自己都合と会社都合では失業保険の出方も違うと聞いたので、やはりこんな時はハローワークに相談するといいでしょうか?
妊娠7ヵ月の妊婦で、正社員で現在も働いています。
産休育休が無いと言われたり、妊娠したらみんな退職が基本だとか、今回の妊娠でつくづく会社に不信感を持って
います。
何とか話し合いの結果、出産一時金と出産手当ては申請出来るそうてすが、育休は取れないから休職になると言ってた件も撤回され、今日出産前に退職になると言われました。
自己都合での退職願いを7月頭には出すように会社から言われたのですが、これは会社都合にならないのでしょうか??
育休がないなら、休職するつもりだったので困ってます。自己都合と会社都合では失業保険の出方も違うと聞いたので、やはりこんな時はハローワークに相談するといいでしょうか?
saalsatさん
あんた何を血迷ったことを言ってるの。
妊娠が理由で退職したら、特定受給資格者で受給日数が増えるって?
もうちょっと調べて回答しなさいよ。
いいですか、妊娠、出産、育児で退職して受給期間の延長をした場合(きちんと申請時期を守って)は特定理由離職者になるが、受給日数は自己都合と同じだ。
ただ、6ヶ月で受給資格を得ることができるのと、給付制限がないというこ。
以上。
追記:延長の申請期間を守らなかった場合は受け付けてはくれるがただの自己都合になる。
あんた何を血迷ったことを言ってるの。
妊娠が理由で退職したら、特定受給資格者で受給日数が増えるって?
もうちょっと調べて回答しなさいよ。
いいですか、妊娠、出産、育児で退職して受給期間の延長をした場合(きちんと申請時期を守って)は特定理由離職者になるが、受給日数は自己都合と同じだ。
ただ、6ヶ月で受給資格を得ることができるのと、給付制限がないというこ。
以上。
追記:延長の申請期間を守らなかった場合は受け付けてはくれるがただの自己都合になる。
失業保険について
検索して調べましたが、頭が混乱してしまい、質問させて下さい。
会社都合により、6年勤めた会社を退職します。
180日もらえると聞きましたが、保育園へ預けている子供がいる為、失業保険もらわずに次の仕事を探そうと考えています。
この場合、離職してから一年以内に雇用保険に加入しなければ、会社都合で退職した受給分はなくなってしまうのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
検索して調べましたが、頭が混乱してしまい、質問させて下さい。
会社都合により、6年勤めた会社を退職します。
180日もらえると聞きましたが、保育園へ預けている子供がいる為、失業保険もらわずに次の仕事を探そうと考えています。
この場合、離職してから一年以内に雇用保険に加入しなければ、会社都合で退職した受給分はなくなってしまうのでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
会社都合の30歳以上で、給付が180日だと思いますが、
ここで云う180日は最大日数で、新たに就職するまでの期間にもらえる手当です。
(早く就職した場合は再就職手当てが、別途給付されます)
次に勤めようが、今後の雇用保険の加入の有無にかかわらず、給付されます。
(今から受給しようとしている手当は、今まで貴方の加入していた雇用保険によるものです)
それより、離職票を持って ハローワークに行って、失業の認定を受けましたか?
このような質問をされていることからすると、まだ手続きをしていないのではないでしょうか。
直接、ハローワークに行くことをお勧めします。
ここで云う180日は最大日数で、新たに就職するまでの期間にもらえる手当です。
(早く就職した場合は再就職手当てが、別途給付されます)
次に勤めようが、今後の雇用保険の加入の有無にかかわらず、給付されます。
(今から受給しようとしている手当は、今まで貴方の加入していた雇用保険によるものです)
それより、離職票を持って ハローワークに行って、失業の認定を受けましたか?
このような質問をされていることからすると、まだ手続きをしていないのではないでしょうか。
直接、ハローワークに行くことをお勧めします。
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