失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
確定申告
パートですが扶養範囲予定ではなかったので社会保険も控除されていましたが、6カ月後病気退職し、現在療養中で、今は完全に扶養されています(収入が扶養範囲内でした)。失業保険の受給延長手続きもしていません。確定申告できるのでしょうか。
パートですが扶養範囲予定ではなかったので社会保険も控除されていましたが、6カ月後病気退職し、現在療養中で、今は完全に扶養されています(収入が扶養範囲内でした)。失業保険の受給延長手続きもしていません。確定申告できるのでしょうか。
あなたは確定申告できます。
これまで払った余分な所得税が戻ります。
結果として、昨年の収入が不要範囲内だったということで、
あなたを扶養している人(ご主人?)も
あなたを扶養として確定申告(または年末調整)していて問題ありません。
本人の確定申告と、扶養している人の確定申告の間には関係は全くありません。
この場合は、両方出来ます。
これまで払った余分な所得税が戻ります。
結果として、昨年の収入が不要範囲内だったということで、
あなたを扶養している人(ご主人?)も
あなたを扶養として確定申告(または年末調整)していて問題ありません。
本人の確定申告と、扶養している人の確定申告の間には関係は全くありません。
この場合は、両方出来ます。
ハローワークに申請するアルバイトのことで質問です。
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
給付制限期間中のアルバイトについて調べたことを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職日と給与支払い日は関係ありません。すでに退職しているのですから、失業手当を申請できます。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
所得税についてはハローワークでは関知しません。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
所得税上は失業手当は無視されます。
なお、基本手当ての月額が108,334円以上なら健康保険の被扶養になれません。その場合は失業手当をもらい終わってから被扶養の申請をします。
なお、基本手当ての月額が108,334円以上なら健康保険の被扶養になれません。その場合は失業手当をもらい終わってから被扶養の申請をします。
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