傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
どなたかお知恵をお貸しください。父が2年ほど前からうつ病になり、仕事もやめたので娘の私が今まで面倒を見てきました。しかし、私の給料も20万くらいで父の借金も肩代わりして月4万円の返済に家賃等、それから自営扱いの為年金や健康保険等の支払いで一杯一杯の状態です。父の失業保険もとうに切れてしまい、父の保険等まで支払う事ができないのです。弟がおりますが、すでに結婚しており、生活も苦しい状態なので援助することが出来ません。10年ほどまえに両親は離婚して私たちは母側になりました。この場合生活保護は可能でしょうか?このままでは結婚も出来ません。私の収入や貯金まで調べられたりするのでしょうか?
お父様の不幸を、貴方様が引き継ぐことは防ぐべきです。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。

会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。

オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。

そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。

会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。

色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。

ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)

私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
いずれにせよ質問者様が更新を断ったことになりますのでその段階で特定理由離職者になることはありませんし3か月の給付制限がつくことになります。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。

契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
ハローワークの求職活動について質問があります。
質問なのですが、私は今まで勤めていた会社を辞め公務員になるために勉強しています。
そこで失業保険をいただくためにハローワークに行っているのですが、就職する気がないので求職活動に困っています。公務員を目指しているというのは求職活動に入るのでしょうか?ちなみに予備校に通っています。
もう一点。認定日までに求職活動を三回しなければならず一回はセミナー参加でなんとかなるのですが、その後はどうしたらいいかわかりません。ネット検索だけでも求職活動とみなされると聞いたのですがどうなのでしょうか?それは職安職員に聞きづらくてここで質問させていただきます。
その他就職する気がないが、求職活動をして失業保険をもらっている方いらっしゃりましたら教えてください。よろしくお願いします。
失業保険。今は雇用保険といいます

私も現在求職活動で基本手当てを受給中です

雇用保険は働く気のない人や、

予備校等に通っている人は受給資格はありません

あなたがそれを正しく申告してないから職安が知らないだけで、

いわゆる不正受給をしています

不正受給は犯罪です、求職活動の必要がないことを、

正しく申告して、職安の適切な判断を待つ必要があります

求職活動の仕方の問題ではありませんよ

forevermydestinyさん ↓
見せ掛けの活動は駄目ですよ、それは不正受給ですよ

yusula2008さん ↑
実体験が必ずしも正しくはありませんよ
間違った実体験を正しいとしてはいけません
働く気のない人は受ける資格はありません
失業保険・育児休暇・などなど
退職届を出し有給を使っている者です(4月いっぱいで退職)が、妊娠している事が解りました。5週目です。
直ぐに新たな職を探そうを思っていた矢先で・・・これからどうしていいのか解りません。


職を求めても妊娠が解ってしまえば雇って貰えないでしょうし、最悪首になってしまうのでは!?と思っています。
在職でしたら色んな手当などがあると思いますが退職後は何の手当も無いのでしょうか?
失業保険と言ってもわずかですし!

自分ではゴールデンウイーク後に職に就きたいと思っています。

皆さんの知恵を下さい。
☆補足拝見しました☆
出産育児一時金とは、社保か国保に加入していれば(扶養でも可、加入期間に定めはありません)もらえるお金です。
産科医療補償制度に加入している産院なら42万、加入していなければ39万です。
出産時に産院へ直接支払いしてもらうか、自費で支払い後で請求することが可能で、金額内に収まれば差額をもらうこともできます。
あとは、社保なら独自の祝い金などがある会社もあります。
また、住まいの地域によって妊婦検診の補助券が出ます。
産婦人科から母子手帳をもらうように言われたら一緒に支給されます。

失業保険についてはやはり延長手続きしかないと言われるのはしょうがないと思いますね。
妊娠中も働く気が本気であるなら、何度も通って話すしかないと思います。


退職しているなら残念ながら手当てはありませんね。
失業保険も妊娠中は働けないとみなされるので、延長手続きしかできず(稀に妊娠中でも申請できる場合がありますが、とても難しいです)、産後働けるようになってからしか申請できません。
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