会社をクビになりました。
失業保険をもらいたいので離職表を会社に要求しましたが無視されています。
離職表がもらえない、と職安に訴えるとなんとかなるんでしょうか?
例え退社時にあなたが要らないと言っていたとしても、退社後に欲しいと言えば会社は出さなければなりません(義務です)。
なのでどうしても出してくれない時は、職安や労働基準監督署に言ってみてくだい。
憶測ですが、そんな会社なので雇用保険や年金などを払っていない場合も考えられます。気をつけてください。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか

-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定

-----------------------

アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか

自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
契約社員として働いていましたが、3月いっぱいで退職することになりました。人手が足りないので3月いっぱいまで勤務してほしいといわれ、有給の消化は4月のあたまにまとめていれるからとお願いされたので、
了解したのですが。有給は4月10日で使い切るのに、なぜか会社の退職日は4月末までの契約とされており、退社の希望日を4月末として契約書に印鑑を押させられました。そのときは、特に気にしていなかったのですが、よくよく考えていみると残りの有給は10日分くらいなので、4月末日まで契約していたところで、何も得はないのにな、と思っていました。それどころか、離職票も5月10日くらいにしか発行されない様子で、仕事自体はもうやっていないのに、失業保険の手続きも遅れてしまいます。また、退職後、いったん旦那の扶養に入りますが、年金や社会保険も4月分も有給の給料のなかから支払わなくてはならないかと思うと損だったのではないかと思っています。やはり3月末で退職手続きをし、有給の消化も、3月末までに済ませるべきだったでしょうか。また4月10日で、有給の消化がおわっていまい実質退職もしているのに、4月末まで契約しなくてはならないのは、おかしくないでしょうか。違法ではないでしょうか?お詳しい方、返信いただきたいです。宜しくお願いいたします。
違法では有りません。あなたは退職日を4月末までの契約書に印鑑を押しています。それと有給の10日間は3月中に消化できなければ捨ててもよかったと思います。

何故なら失業保険の基準で有る直近の給与が3月では無く4月分を入れられる可能性が有ります。根拠は契約が4月末です。10日間は有給ですが、後は欠勤で成立します。

それに離職票の5月10日は明らかに4月分を念頭に置いています。仮に3月までなら1ヶ月以上って事ですから考えられません。
4月分は有給の10日間だけですから少なく成りますよね。もし、欠勤控除とか有ったらもっと少なくなりますね。
失業保険について
失業保険は職が数日途切れてた場合でももらえますか?
しくみを簡単でいいので教えてください。
失業保険とは雇用保険の事でいいでしょうか?
職が数日というより加入日、喪失日を確認して下さい。
前職の喪失日から1年以内に次の職場で雇用保険に加入していれば期間はつながります。
ただし、失業給付がもらえるかどうかは原則、加入期間が1年以上、退職日から遡って11日以上出勤した日が12ヶ月以上必要です。
改正後の失業保険の受給資格について教えて下さい。
どこを探しても回答が見あたらなかったので、教えて下さい!


短時間労働(週20時間内)で勤務しています。
H19年5月1日から雇用保険に加入していますが、今年H20年3月で離職した場合、
加入期間が11ヶ月で1年未満の加入になり失業保険の受給資格はありません。

ハローワークのHPなどをみると離職した日からさかのぼって2年以内に通算して(私の場合は)
1年以上加入期間があれば受給可能との「ことですが、1ヶ月でも加入期間のブランクがあ
ると、受給対象にはならいのでしょうか?

①H18年10/1~H18年10/31 1ヶ月間雇用保険に加入(1日8時間5日間勤務)
②H19年5/1~H20年3/31 11ヶ月雇用保険に加入(1日5時間4日間勤務)
6ヶ月のブランクはありますが、合わせると1年になるのですが・・・

他、主人の扶養に入っていて、離職後も扶養のままなのですが、以前に失業保険受給中に
扶養に入っていると失業保険が受け取れないと聞きましたが、主人の会社がOKを出せば問題
はないのでしょうか?


宜しくお願いします。
2枚の離職票を持っていけば、受給資格があります。

雇用保険というのは、1年間被保険者期間がなければリセットされてしまいますが、6ヶ月間のブランクの場合は前後通算されます。
ですから過去2年間に13ヶ月被保険者期間があることになりますので、失業給付を受けることができます。

扶養になっていると失業給付が受けれないというのではなく、
失業給付を3612円以上受けていると扶養の対象から外れるということです。
これは、3612×360=130万320円となってしまい、社会保険庁の扶養の判断基準である年間の収入見込み130万円を超えてしまうからです。

会社が判断することではありませんが、健保組合がいいというのであれば構わないとは思います。
政管健保であれば、社会保険事務所がいいという回答をすることはありません。
退職後の健康保険について質問です。会社の都合により退職し、現在は前職の健康保険を任意契約しています。就職は行いましたが不採用が続き、失業保険の受給終了後に実家の事業(自営業)を手伝う予定です。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。

(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。

専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
健康保険を任意継続すれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN