失業保険を60日程度受給し、残り30日を残して就職するのですが、
これは、この30日分は認定日に認定に行かなければ受給できないので、認定日に認定に行かないでほうっておけば不正受給することもないし放っておいても良いのでしょうか?それとも、必ず、雇用主に採用証明書を書いてもらって、ハローワークに提出に行かないといけませんか?提出に行かないといけないとしたら、いつ書いてもらって提出に行きましたか?働き始めてからしか、」書いてもらうの無理ですよね?わざわざ仕事を休んで(又は遅刻して)ハローワークに手続に行く必要はあるのでしょうか?手続しないと罰則とかありますか?
これは、この30日分は認定日に認定に行かなければ受給できないので、認定日に認定に行かないでほうっておけば不正受給することもないし放っておいても良いのでしょうか?それとも、必ず、雇用主に採用証明書を書いてもらって、ハローワークに提出に行かないといけませんか?提出に行かないといけないとしたら、いつ書いてもらって提出に行きましたか?働き始めてからしか、」書いてもらうの無理ですよね?わざわざ仕事を休んで(又は遅刻して)ハローワークに手続に行く必要はあるのでしょうか?手続しないと罰則とかありますか?
雇用主に採用証明書を発行してもらい、入社日の前日にハローワークへ提出する事です。その、入社日の前日分までの、失業給付金が貰えます。
先日失業したのですが 主人が サラリーマンで 私の5月までの収入が125万の場合
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
ご主人がサラリーマンということですので、社会保険で三号被保険者になることは可能だと思われます。ご主人に会社で手続きするように言ってもらってください。継続で入ったり、国保になりますと、あなたが独立した被保険者になりますが、メリットはほぼないかと思われます。扶養には入れません。所得税の配偶者控除の対象は年間所得が38万円までです。(あなたの場合、給与収入が125万円あります。そこからマイナスできる所得控除額は65万円と決まっておりますので所得超となってしまいます)配偶者特別控除の適用も考えられますが、5月の時点で125万円の給与があるとなりますと難しいかと思われます。またアルバイトされるとなりますと、また所得が増加しますので。。。。
私(夫)は来春結婚予定ですが、彼女(妻)が今年末に仕事を辞めた後
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
・すぐに私の扶養に入る
・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分)
のどちらの方が経済的に得するでしょうか?
私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。
彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。
入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。
また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。
この状況で
1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる
2)扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月分の失業保険です)
のどちらが経済的に得するのでしょうか?
私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。
確か失業保険は
届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始
だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。
また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか?
逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、7月以降に扶養に入っても、かわらず来年から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?
彼女が結婚後働くかどうかで
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
働くならー> 失業保険に入る
働かないならー> 扶養に入る
が一番お得だと思いますが。
へんに画策するよりも。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
>14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。
ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。
ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
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