確定申告について教えて欲しいんですが。。。
平成16年8月に会社を退職し、平成16年12月に出産しました。
出産手当金、出産一時金をいただき、平成17年3月に医療費控除で確定申告をしました。
平成17年1月から12月まで扶養に入っていない期間の国民年金、国民健康保険の支払いの確定申告を行う際は旦那様の確定申告時に一緒に申告するのですか?私は働いていないのですが、収入がないので旦那の方でとの事でしたが、失業保険として平成17年3月~失業手当金をいただいてました。
これは収入にはならないんですかね?
また、その期間は扶養からはずれた為、また、平成18年に国民年金、国民健康保険の支払いをしました。
この分は来年の申告ですよね?
すごく長々、わかりずらくてすみません。。。
出産育児一時金、出産手当金、失業手当はすべて非課税ですので
収入には入りません。

ということは、17年にはあなたの収入は0円になりますので
夫のほうで控除を受けることになります。
18年に払った国民年金・国民健康保険は仰せの通り、18年分の申告になります。
夫がサラリーマンなら年末調整時(18年12月)に申請するか
確定申告(19年2月~)で、控除を受けることになります。
失業保険 退職金

失業保険や 退職金を受け取ると その年の「年収」に含まれるのでしょうか?


3月に 9年間勤めた会社を退職後 結婚を予定しています。結婚後は 年間収入を103万以内になるような パート職を 探すつもりです。

結婚後は 旦那さんの扶養に入ろうと考えているのですが 会社退職する3月までの給料 退職金 失業保険を受け取ると 合計は 103万を超えてしまいます。

失業保険を受け取らずに 結婚後 すぐに 扶養に入ったほうが 支払い金額(税金)は 安くなりますか? 次の仕事を探すのを 来年まで 延ばしてでも 失業保険を受け取り 扶養に入るのを 遅らせたほうが いいですか?
失業給付は非課税(→税金がかからない収入)なので、受け取っても納税額に影響はありません。それならば受け取った方が得です。また、9年間働いたならば退職金に対しても360万円を上回らないならば非課税です。(税法上の扶養の面で)。

ただし、健康保険上の扶養では失業給付も収入として考えるので、失業給付を受けている期間は被扶養者になれません。その点も考慮に入れてみてください。
退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
還付金は、源泉徴収された所得税につき生じるものです。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。

現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
無知な私に教えてください。

退職後(勤続9年・正社員) 結婚し 落ちついてから 年収103万以下になるようなパートを探したいと思っています。


結婚後は 旦那さんの扶養となるつもりでいます。

私は 失業保険受給は可能性ですか?

また 可能だとしても 受給までの期間は 扶養には入れないのでしょうか?

パートが見付かったとしても 扶養に入るつもりならば 失業保険は もらわないほうが いいのでしょうか? 失業保険受給により デメリットがあると 聞き わからなくなりました(T-T)
失業保険受給の間は扶養には入れません。
もし受給できたとしても、国保税(前年の所得をもとに計算します)と国民年金を納めなくてはいけないので、人によってはマイナスになることはないとは言い切れません・・・。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN