妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。

なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
正解は一つです。

ご主人の会社健保に確認しましょう。

いろいろな回答や情報があるのは
健保によって多少規定や認定基準が違うからです。

ご主人の会社に、出産で退職するのだがすぐに扶養に入れるか?
入れるなら認定に必要な書類は何か?と問い合わせてください。
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。

「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。

健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)

旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)

「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。

つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)

この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)

3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
①退職したらその会社の就業規則は見れないですか?


②離職票や社保失効やら国保に入るためや失業保険に必要な書類は請求しないともらえないのですか?


会社は辞めたり入ったりしたら
国保に入ったりしないといけないとき必要って知ってるでしょうに。


失業保険もらう手続きするだろうとかわかるでしょう

しない人でも出すかもっておもわないの?
①見られないと思います。
②会社にもよりますが、基本は請求しないともらえません。
退職後間なく就職したらどちらも必要ない書類ですので。
会社は健保、厚生年金、雇用保険の喪失手続きさえすれば良いのです。
先日、失業保険を貰い終えた妻を扶養にいれる手続きを終えました。
現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
今後どういった手続きをどこで行なって、いったいどういった得があるのでしょうか?
〉現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
被扶養者として名前が書いてある、ということで?
※最近、大多数の健康保険の保険証は、一人一枚のカード式ですからね。

〉市・県民税、など何か手続きすれば安くなったりしますかね?
なりません。

今年、あなたにとって奥さんが「控除対象配偶者」であるのなら、申告すれば、今年の所得税と来年度の住民税が下がりますが。
再確認なのですが,
税金の年末調整で妻が扶養扱い(配偶者控除:)に出来るかどうかの判定には,所得計算がありますが
その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
その後失業状態で収入0です。
上記は税金の扶養の場合ですが,健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
>その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。

失業給付は非課税なので含めません。

>健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。

その場合は収入としてカウントされます。
ただ健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ダンナの扶養に入り、失業保険受給の際、国保に加入する際、減額などありますか。
国保はどのように計算されるのですか
ご主人が社会保険に加入されていて健康保険の被扶養者であったあなたが
失業給付金を貰う際に 扶養から抜けて国民健康保険に入るということですよね?

であれば ご主人の健康保険料は変わりません。

国民健康保険の場合であれば 扶養という概念がないため 国保に加入する人数や昨年度の収入の合算により 健康保険料が違ってきますが

社会保険料は 元々ご主人の給料の等級によりご主人お一人の健康保険料で家族の健康保険料も賄われていますので変わりません。


また、あなたが国民健康保険に一時的に加入された場合 住民票の世帯主がご主人であった場合 世帯主の名前であなたの国民健康保険料の請求書が行きますが、ご主人は社会保険に加入されているので あくまでもあなたの分の国民健康保険料だけの請求になります。
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